患者の予期せぬ死亡を対象とする医療事故調査制度で、第三者機関の日本医療安全調査機構(東京)は10日、「院内調査が必要」として9月に医療機関から届け出があった事案は35件と発表した。平成27年10月の制度開始から2年間の累計は751件となった。機構は制度開始前、院内調査件数は年に千~2千件と見込んでいた。当初の想定を大きく下回っており、制度の周知などが依然として大きな課題として指摘されている。9月に届け出があった35件の内訳は、病院(20床以上)が34件、診療所(20床未満)が1件。地域別では関東信越で14件、東海北陸と近畿でそれぞれ7件、東北3件、九州2件、北海道と中国四国が1件ずつだった。診療科別では内科が7件、循環器内科4件と続き外科と消化器科、産婦人科、泌尿器科、呼吸器内科ではそれぞれ3件だった。
>>
産経ニュース 2017.10.10
http://www.sankei.com/life/news/171010/lif1710100021-n1.html
「医療事故」の対応については、非常に難しい問題かと思います。この調査を行う第三者機関の構成がどうなるか、遺族に調査結果をどこまで開示するのかというような、まだ検討を重ねていかなければいけないことは、残っているのかもしれません。調査結果が、民事訴訟や警察の捜査の証拠に使われたら、責任追及を恐れて誰も本当の証言をしなくなるのではないかとの意見がある通り、現状では、医療事故調査制度は有効に機能しにくい状態にあるのかもしれません。