総務省はマイナンバーカードを様々な企業や店のポイントカードや会員証として利用できるようにする。2月上旬に検討会を設置し、2017年度の運用開始を目指す。金融機関やガソリンスタンド、商店街のポイントカードのほか図書館やスポーツ施設、病院など公立施設の会員証や診察券としても利用できるようにする。
利用者はマイナンバーとは別にポイント用のIDを取得し、マイナンバーカードのICチップに記録する。そのIDをポイントカードや会員証の番号とオンラインを通じて結び付け、店舗などで提示することにより、ポイントをためたり使ったりできる仕組みだ。
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Yomiuri online 2016.2.2
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20160202-OYT1T50023.html
個人情報データの管理は大丈夫なのでしょうか