被災者の皆様方へ

広島市における平成26年8月19日からの大雨・土砂災害においてお亡くなりになられた方々、被災された方々に対し、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

被災時に保険証を紛失した方も、いつもと変わりなく医療機関を受診することができます。医療機関の窓口で被災した旨をお伝えください。また、一部負担金や健康保険料についても減免措置に該当する場合もございます。詳しくは区役所・市役所の窓口でお訊ねください。広島市のホームページにもQ&Aがございます。
主たるものについてはこちらに引用掲載しておきますのでご参照ください。

平成26年8月19日からの大雨による被災についての広島市国民健康保険に関する質問と回答

平成26年8月19日からの大雨により被災された広島市国民健康保険の被保険者についての質問と回答は、次のとおりです。

なお、区役所保険年金課と出張所につきましては、下記の「関連情報」の「各区保険年金課所在地一覧表」または「各出張所所在地一覧表」をクリックしてご確認ください。

【保険証について】

問1:保険証がなくても医療機関を受診できますか。

答1:受診可能です。
今回のような災害時には、厚生労働省からの事務連絡により、保険証等を紛失している場合においても、本人であることを申し立てることにより受診できる取扱いとなっています。県内の医療機関等には医師会等を通じて通知されています。
※申立内容
・広島市国民健康保険の被保険者であること
・住所、氏名、生年月日
・連絡先(電話番号等)

問2:被災のため、本人確認できるものが何もありません。保険証の再発行ができますか。

答2:再発行可能です。
本人または世帯主が申請する場合、災害により保険証を紛失した旨をお伝えください。再交付申請書を提出される際、本人または世帯主からの申請である旨を 記載していただきます。保険証は、区役所保険年金課・出張所で再交付します。なお、住所地以外の区役所保険年金課・出張所でも、再発行可能です。

問3:避難中で、本人または世帯主が窓口に保険証の再発行の申請に行くことができません。代理の人が保険証の再交付を受けることはできますか。

答3:可能です。
原則、代理の人は、世帯主が作成した委任状を区役所保険年金課・出張所にご提出ください。
世帯主からの委任状を提出することができない場合、区役所保険年金課・出張所でその旨をお伝えください。再交付申請書を提出される際、別に申立書を添付 していただきます。保険証は区役所保険年金課・出張所で再交付します。その際、運転免許証・保険証等により、代理の人の本人確認をさせていただきます。念 のため、認印をお持ちください。
なお、住所地以外の区役所保険年金課・出張所でも、再発行可能です。

【国民健康保険料の減免について】

問4:どの程度の損害で保険料減免が受けられますか。

答4:災害により住宅又は家財等に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる場合は、その金額を控除した額)が、その住宅又は家 財等の価格の10分の2以上となる場合に、保険料減免の対象となります。(住所地の区役所地域起こし推進課が発行する「り災証明書」で「全壊」、「半壊」 または「床上浸水」に該当する場合が対象です。)
被災による保険料減免の申請手続きは、区役所保険年金課で行ってください。

問5:被災による保険料減免の申請期限は、いつまでですか。

答5:原則、納付期限の7日前までです。
平成26年8月分保険料(納付期限:平成26年9月1日)に係る申請期限については、区役所保険年金課でご相談ください。

問6:保険料減免の申請に必要なものはありますか。

答6:
1)保険金、損害賠償金等による補てんがない場合
①り災証明書(「全壊」、「半壊」または「床上浸水」に該当する場合が減免対象です。)
2)保険金、損害賠償金等による補てんがある場合
①市民税の減免が決定された方は、その減免決定通知書(区役所保険年金課でコピーをとります。)
②上記①の市民税の減免決定通知書がない場合は、保険金、損害賠償等により補てんされた金額を明らかにできるもの

問7:被災による保険料減免が受けられる期間はいつまでですか。

答7:災害が発生した日の属する月以後12か月間に納付期限が到来する保険料の100%を免除します。なお、年度を超えるときは、再申請が必要です。

【一部負担金の免除について】

問8:被災により、一部負担金が免除されるのは、どのような人ですか。

答8:災害により、世帯主が死亡した場合、障害者になった場合、または資産に重大な損害を受けた場合(り災証明書で「全壊」、「半壊」または「床上浸水」に該当する場合が対象です。)に、その世帯に属する被保険者が医療機関等で支払う一部負担金が対象となります。

問9:被災による一部負担金の免除申請に必要なものはありますか。また免除申請の手続きはどうすればよいのですか。

答9:住所地の区役所地域おこし推進課が発行する「り災証明書」が必要となります。なお、り災証明書で「全壊」、「半壊」または「床上浸水」に 該当する場合が対象です。(安佐南区役所地域おこし推進課:082-831-4925、安佐北区役所地域おこし推進課:082-819-3905)
免除申請は、住所地の区役所保険年金課で受け付けています。免除決定した場合は一部負担金免除証明書を交付します。医療機関等で受診される際に窓口で一部負担金免除証明書を提示すると、一部負担金が免除されます。

問10:被災による一部負担金の免除は、いつからいつまで受けられるのですか。

答10:免除の開始日は、平成26年8月20日まで遡ることが可能です。免除の終了日は、免除開始日の属する月から3か月後の末日までの日で す。例えば、8月20日から開始した場合、免除終了日は最長で10月31日です。ただし、引き続き免除を希望される場合、再申請の手続きが必要です。例え ば、11月1日から開始した場合、終了日は最長で翌年の1月31日です。なお、一部負担金免除は、初回の免除開始日の属する月から6か月を超えることはで きません。

問11:被災による一部負担金免除の申請期限は、いつまでですか。

答11:初回の申請は、平成27年8月31日までできます。

問12:一部負担金免除証明書が発行されていない場合、一部負担金は免除にならないのですか。

答12:一部負担金免除証明書を医療機関等に提示しない場合、原則として一部負担金の支払いが必要です。ただし、一部負担金減免の対象となる場 合(り災証明書で「全壊」、「半壊」または「床上浸水」に該当する場合が対象です。)は、支払った一部負担金の還付を受けることができますので、できるだ け早く、住所地の区役所保険年金課で、医療機関等で支払った領収書を添付して免除申請の手続きを行ってください。

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