血液製剤の輸血を受けた10歳未満の女児が死亡した問題で、厚生労働省は、女児に使われた血小板濃厚液の使用について、患者に異常が現れた際には輸血を中止し、適切な処置を取ることを医療機関に周知するよう都道府県などに求める通知を出した。通知は4日付。通知によると、少なくとも輸血開始から約5分間は観察を十分に行い、15分経過した時点で再度観察するよう注意喚起。輸血する場合は、感染症のリスクについて患者や家族に文書で説明し、同意を得ることも求めている。女児は急性骨髄性白血病の治療で骨髄移植を受け、8月に血小板製剤の輸血を受けた。その直後、女児は嘔吐(おうと)や下痢の症状が出て、輸血を中止。呼吸困難などにも陥り、約1カ月後に敗血症性ショックによる多臓器不全で死亡した。女児の血液から大腸菌が検出されており、製剤に菌が混入していたとみられる。血小板濃厚液は血液から白血球を取り除いたもので、血小板が減少する症状に用いられる。
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産経ニュース 2017.12.5
http://www.sankei.com/life/news/171205/lif1712050031-n1.html
今回の女児の死亡については、大腸菌の混入によるものの可能性が高いそうです。今回のように、菌の混入については、事前の確認をすることも難しく、投与後の異常反応から、投与の中止を判断するしかなさそうです。難しい判断となりそうですが、注意深く経過を見ることが大事ということかと思います。