AFPBB NEWS http://www.afpbb.com/articles/-/3025025

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宮崎日日新聞 http://www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_3170.html
県内外の大規模災害時の救護態勢を整えるため、県と県歯科医師会(重城正敏会長)は17日、「災害時における歯科医療救護に関する協定」を結んだ。地震や風水害などの際、歯科に関わる医療を被災者に提供するための手続きや派遣方法を決めておくことで、迅速な対応を目指す。
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中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2013071902000001.html
「口臭が気になる」(6月28日付)でお悩みの方に。
中学生の娘も幼稚園児のころ、口臭が気になりました。ある時鼻詰まりが続き、耳鼻咽喉科を受診したら副鼻腔(びくう)炎との診断。それが原因とも考えられるとのことで、治療をするうちに口臭も気にならなくなりました。一度受診をしては。(浜松市西区、45歳)
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関連記事http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20130719135213741
アピタル http://apital.asahi.com/article/tsubono/2013070800005.html
ストレスが健康に影響すると感じる程度が「ひじょうに大きい」「大きい」グループは、「まったくない」グループと比べ、主観的なストレスのレベルがおなじでも、心筋梗塞などの冠動脈疾患のリスクが1.49倍高いという論文が、欧州心臓雑誌に6月26日公表された。
>続きはリンクよりどうぞ。有害と思うともっと健康に良くないようです。
ちばとぴ http://www.chibanippo.co.jp/c/news/local/146376
「平成25年度『親と子のよい歯のコンクール』」(県、県歯科医師会など主催)が11日、美浜区の県口腔保健センターで開催され、根本愛美・陽葵さん親子(市原市)が歯の健康第1位に当たる県知事賞に輝いた。
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ha-ppy-news http://www.ha-ppy-news.net/topics/101086.html
大阪歯科大学附属病院では、本年より「歯科用CAD・CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴」が厚生労働省の指定する先進医療技術として、同病院の補綴咬合治療科での実施が承認されている。
これにより、これまで患者が自費診療で行ってきた当該治療を、保険診療と併用することが可能となった。
患者様が、先進医療を受けた場合、「先進医療に係わる費用」は患者の全額自己負担となるが、「先進医療に係わる費用」以外の通常の治療と共通する部分に関しては保険診療の扱いとな。
補綴咬合治療科では、患者が治療を希望し、担当医がその必要性と合理性を認めた場合において、上記先進医療を受けることができ、一部、保険の適用が可能となる。
医療経済出版 http://www.ikeipress.jp/archives/4832
東京都歯科医師会は10月1日の「都歯の日」に、終身会員(70歳以上かつ在籍35年以上)109名、会長表彰8名、保健文化賞2団体に、その功労を称えて、浅野紀元会長から表彰状が手渡された。前会長の田中秀夫氏が全授賞者を代表して謝辞に立ち、喜びと感謝の意を述べた。
会長表彰は、85歳以上で歯科保健事業を50年以上行い現在も従事している会員、地方自治体の役職員等で地域保健の発展に貢献した会員、地区歯科医師会が推進する地域保健活動に尽力し、その活動が同会の事業を通じて東京都の地域保健の発展に繋がるような功労を挙げた会員に授与される。最高齢は93歳の細田晴行氏(目黒区)。
日医NEWS 第1223号(平成24年8月20日)
http://www.med.or.jp/nichinews/n240820e.html
社会保障・税一体改革法案で税制について最も中心的なものが消費税率のアップであり,平成二十六年四月に八%,二十七年十月に一〇%にアップすることが明記された.
消費税は,今後の社会保障制度の充実を図るための財源として重要だが,医療機関にとっては,社会保険診療が非課税となっているために発生している控除対象外消費税の解消が喫緊の課題である.日医の調査では,控除対象外消費税は社会保険診療の収入に対し平均二・二%に達している.今回の診療報酬アップが,経費込みで〇・〇〇四%であったことを考えると,いかに大きな負担か理解出来ると思う.
今回,控除対象外消費税について改めて説明してみたい.医療機関は,医薬品,設備投資等に対し,仕入れを行った際に業者に消費税を支払う.通常の“課税”取引であれば,消費者から消費税をもらい,事業者が仕入れに払った消費税を控除(いわゆる引き算)して差額を税務署に納付することになる.つまり,事業者は納税の手間はあるが,実額としての負担はない.
一方,社会保険診療は非課税のため,医療機関は納税の義務はないが,仕入れに払った消費税を控除することが出来ない.この仕入れに払った消費税が控除(引き算)の対象にならないことから,“控除対象外”消費税と呼んでいる.
この控除対象外消費税に対して,消費税導入の平成元年と税率が五%になった平成九年に,補填(ほてん)として診療報酬に上乗せがされた.この上乗せが十分でなかったために,控除対象外消費税と診療報酬の上乗せ分に乖離(かいり)があり,この乖離額が日医の推計で少なく見積もっても年間二千三百三十億円に達している.この差額のことを所謂“損税”と称している.しかし,問題の本質は損得の話ではなく,税の仕組みから発生した問題を保険財源で診療報酬上解決しようというところにある.
非課税という配慮がされているように見えながら,国民は,実は不透明な仕組みで診療報酬上負担させられている.
長年医療界が切望してきた検証の場が中医協の分科会として設置され,既に二回開催された.抜本的な解決に向けて議論をしていくことになるが,解決には法律改正を必要とする.多数の国会議員に理解してもらうには,まずは会員の理解が絶対に必要である.日医が平成十九年に作成したパンフレット『消費税率アップが,私たち医療機関の負担アップにならないために』の改訂版をぜひ一読願いたい.
参考 ・・・ 中医協:第2回診療報酬調査専門組織・医療機関等における消費税負担に関する分科会議事録
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002hvvp.html