日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。
本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、原則として住所地の保健所まで提出してください。複数の従事先がある場合には、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先を記入して提出願います。また、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。(続きはリンクから)
厚生労働省 新着情報配信サービスより(2018年10月16日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/tp181016.html