厚生労働省の労働政策審議会分科会は25日、「パワハラ」や「セクハラ」など職場でのハラスメント(嫌がらせ)を防止するための議論を始めた。パワハラについては規制する法律がなく、労働者側から新法制定を求める声がある一方、何がパワハラに当たるか、「業務上の指導」との線引きも難しく、経済界は厳しい規制に反対している。パワハラをめぐっては、都道府県労働局に対する職場での「いじめ・嫌がらせ」相談が平成28年度に7万件を超え最多を更新。精神障害の労災認定も同年度74件に上っている。この日の分科会では、労働者側の委員が「日本の整備は遅れている。ハラスメントを規制する大きなチャンス」と主張。経営者側の委員は「ハラスメントの定義が不明確だ」と規制に抵抗した。セクハラについては、男女雇用機会均等法で防止対策を講じることが企業の義務とされているが、セクハラ行為そのものを禁止する内容ではない。このため、労政審では防止対策の実効性を向上することを主な論点に挙げている。
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産経ニュース 2018.9.26
http://www.sankei.com/life/news/180925/lif1809250028-n1.html
パワハラ、セクハラ、いじめ、虐待もそうですが、何が該当するのかという定義は必要なのかとは思いますが、厳密な定義をするというのはかなり難しいかと思います。全く同じ事をしてるのに、人によって該当・非該当が変わる様では話になりませんし、「される側がハラスメントだと思えばハラスメント」という定義でも納得はいかないかと思います。労働者側も、正しく指導を受けたとしても、「パワハラ」を受けたというケースもあります。非常に難しい問題ですが、真摯に取り組まないといけない問題かと思います。