育児休業後に解雇されたのは、妊娠・出産を理由とした解雇を禁じた男女雇用機会均等法などに違反するとして、専門書出版社「シュプリンガー・ジャパン」(東京)の女性元従業員が解雇無効などを求めた訴訟で、東京地裁は3日、解雇を無効とし、未払い分の給与(月額約39万円)などを支払うよう同社に命じる判決を言い渡した。吉田徹裁判官は「解雇は、妊娠・出産に近い時期に行われ、合理的な理由を欠き、違法だ」と述べた。判決によると、女性は2014年9月に育児休業を取得。15年3月に復帰を申し入れたが、退職勧奨を受け、同11月に解雇された。
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2017.7.5 Yomiuri Online
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170704-OYT1T50057.html
解雇に関しては難しい問題がありますね