ヘルスデージャパン
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米カリフォルニア州のJerry Brown知事が先日、末期患者が自ら死を選ぶことを認める「死ぬ権利」法案に署名した。人口約4,000万人を有する同州の決定は、米国における死ぬ権利に関する議論の方向性に大きな影響を及ぼす可能性がある。同州上院は9月、余命わずかな患者に対し医師が致死薬を処方することを認める法案を賛成23票、反対14票で可決した。同州はオレゴン州、バーモント州、ワシントン州、モンタナ州に続き安楽死を法的に認める第5の州となる。「カリフォルニア州のような大きな地区が前例となることで、議員らは自殺幇助に賛成しやすくなると考えられる」と、安楽死を支持する組織Compassion & Choicesの代表であるBarbara Coombs Lee氏は話す。
この法案は、1994年にオレゴン州で成立した尊厳死法にならったもの。昨年、カリフォルニア州で末期の脳腫瘍と診断された29歳の女性がオレゴン州に移住して安楽死を選び話題となったことも、今回の可決を加速させる一因となった。これら2州の法律ではいずれも、医師2名が患者の予後を診断し、余命6カ月未満であること、患者に精神疾患や気分障害がないこと、決定を強要されていないことを保証する必要がある。また、ホスピスや緩和ケアに関するカウンセリングを行い、致死薬の処方や服用は義務ではないことを伝える必要がある。さらにカリフォルニア州では、これに加えて安楽死を実施する直近48時間以内にも、患者本人の署名を得ることを義務づけているとCoombs Lee氏は説明する。
これに対し、身体障害者擁護団体Disability Rights Education and Defense Fundの政策アナリストであるMarilyn Golden氏は、自殺幇助法によって保険会社が弱者を死に追いやる状況が生まれる可能性があると指摘する。同氏によると、オレゴン州では、患者が致死薬の処方を認めてくれる医師が見つかるまで「ドクターショッピング」をすることもあるという。Golden 氏は、「あまり知られていないことだが、今年、類似する法案が他の12州で否決されている。議員らが安楽死にまつわるこれらの問題点を知るようになり、可決を見送る選択をしているからだ」と述べる。一方、Coombs Lee氏は他の多くの州もいずれは意見を変えるはずだと予想する。「ある法案が初めて議会を通過するのは極めて難しいことだ。カリフォルニア州では、1991年に初めて住民投票が実施されて以来、さまざまな方法でこの問題が検討されてきた」と同氏は指摘している。
>>日本でも、いずれこのような法案が提示されたりするのでしょうか?アメリカのカリフォルニア州での話題で、他の州では否決されていますが、アメリカで安楽死を希望する人が、安楽死を実行する目的で、この州に引越ししてきたりする可能性もあり、様々な波紋を呼びそうです。「死ぬ権利」については、考えらされることもありますが、法整備や倫理の問題など、課題はたくさんあるかと思います。簡単に答えの出ない、難しい問題ですね。