産経ニュース
http://www.sankei.com/life/news/150320/lif1503200016-n1.html
医療安全や原因究明などを目的に10月から始まる「医療事故調査制度」について、厚生労働省の検討会(座長=山本和彦・一橋大学大学院教授)は20日、医療事故の定義や調査事項などについて取りまとめた運用指針を公表した。焦点となっていた病院が行う院内事故調査結果の説明方法については、「遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」との表現にとどめ、委員から大筋で合意を得た。
塩崎恭久厚労相は閣議後の会見で「制度を適切に運用していくことで、医療の安全を確保し、医療事故の再発防止を図ってまいりたい」と述べた。
指針によると、調査の対象となるのは、医療機関の管理者が(1)医療従事者から患者側に対し、事前に死亡が予期されることを説明していたと認める(2)死亡の予期を文書などに記録していたと認める(3)医療従事者への聞き取りで、死亡が予期されていたと認める-のいずれにも該当しない死亡事例。医療機関は事故原因などについて院内調査を始めるとともに、民間の第三者機関に報告し、調査結果を遺族と第三者機関に説明する。
調査結果の報告書には可能であれば再発防止策も盛り込むが、遺族に手渡すかどうかは医療機関の管理者が判断する。第三者機関は、遺族や医療機関から依頼があれば再調査を行い、双方に報告書を渡す。取りまとめを受け、厚労省は国民の意見を聞いた上で、早ければ4月にも運用指針となる省令と通知を決定。第三者機関の公募も始める。
検討会は医療団体幹部や弁護士、医療事故遺族ら24人で構成され、昨年11月以降、6回にわたり運用指針を協議。調査結果の説明方法などについて合意に至らなかったため、座長と同省が調整を続け、指針をまとめた。
>>記事を読む限りでは、主に「死亡事故」に関しての「医療事故調査制度」の検討が議題となっているようです。患者さんの病態から、死亡について予期されている場合については、患者の親族の方々へのきちんと説明が必要ということになりそうですね。我々もそうですが、治療において、予期される可能性については、低い可能性としても、説明しておかないといけないという流れになってきそうです。