医療経済出版 http://www.ikeipress.jp/archives/7840 http://www.ikeipress.jp/archives/7840
日本歯科医師会はかねてより、指導の公平性の観点からも保存義務のないものについては指導時の持参物リストから外すべきと主張してきたが、現時点で厚労省当局と共通理解のある事項について、厚生労働省保険局医療課指導監査室から地方厚生局に周知されることとなっ。具体的な内容は下記の通り。
①歯科衛生士業務記録簿
→歯科衛生実地指導時の提供文書の写しが保存してあれば、別途業務記録簿を作成する必要はない。
②X線画像、口腔内写真等
→電子保存の場合はUSBメモリ等の電子媒体でよい。
③「患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿(現金出納帳等)」、「患者ごとの内訳のわかる日計表等」、「患者ごとの予約状況がわかる予約簿」
→作成、保存していなければ持参の必要はない。
④審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類
→保存していなければ持参する必要はない。
⑤領収書(控)、処方箋(控)
→控の作成義務はなく持参する必要はない。
⑥歯科技工物単価表
→「あれば持参する対応」でよい。
⑦スタディモデル
→持参を求めない。
⑧医療従事者免許証(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等)ないしその写し
→持参を求めない。
>>>念のため、コピーしておきましょう。(日歯メールマガジン9月29日号にも掲載されていました)