歯科通信2013年1月22日
3億円以下の罰金刑の可能性も 日本国際映画著作権協会ら
待合室や診療室でアニメなどの無断上映が行われている実態について、海外映画の配給会社などが組織する日本国際映画著作権協会(MPA/JIMCA)が著作権法第119条第一項等の違反として刑事罰が適用されると、注意を喚起している。医療機関は法人と見なされるため、個人の罰則よりも厳重な取り締まり対象となり、3億円以下の罰金刑が科せられる可能性(同法第124条第一項)があるとされる。
院内での上映が禁止となるのは、医療機関であっても営利目的の場であると文部科学省が見なしているためだ。民法、NHKなどの地上波のテレビのライブ視聴は規制の対象外だが、録画上映およびスカパー、WOWOWなどのライブ視聴、同録画上映も禁止対象と見なされる。CDなど音楽媒体のみであれば、待合室、診療室での使用について、特に許諾が義務付けられていない。
すでに、日本医師会では、協会側からの指摘を受け、会員向けにこれらの無断使用について注意喚起しているが、歯科では実態の把握が進んでいない状態。院内での患者向け上映には、制作者が許諾したソフトや、専用の業務用DVDを用いることが求められる。DVDなどの無断上映に関する問題では、バス業界が批判の対象となった経緯があり、すでにほとんどの事業所では許諾ソフトヘの切り替えなどの改警措置が終わっているという。
>>>>皆さんご存知でしたか?待合室・診療室での上映は製作者が許可したソフトや、専用の業務用DVDを用いることが求められるそうです。