厚生労働省が歯科用インプラントの日本工業規格(JIS)制定ついての意見募集を開始

医療経済出版 http://www.ikeipress.jp/archives/5063

厚生労働省・医薬食品局は10月19日より、歯科用インプラントの日本工業規格(JIS)を定める「歯科用インプラントシステムの技術文書」制定案等についてのパブリックコメント(意見募集)を開始した。
 原案作成は、日本歯科材料工業協同組合JIS原案作成委員会と日本歯科医師会・材料規格委員会。前者の委員会メンバーの所属企業は、ジーシー、モリタ、白鵬、松風、石福金属工業など。意見募集は12月18日までで、電子政府の総合窓口イーガブの意見提出フォームからか、厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室宛ての郵送、FAXで受け付けている。
「歯科用インプラントシステムの技術文書」制定案.pdf
電子政府の総合窓口イーガブ

平成25年4月より、「歯科技工士法施行規則」の一部改正が施行され、歯科技工指示書に患者氏名等の記載必要に

医療経済出版  http://www.ikeipress.jp/archives/5049

厚生労働省は10月2日、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」施行についての通知を発出した。主な変更点は、1)歯科技工指示書に記載する事項について追加、変更を行ったこと、2)歯科技工所の構造設備基準を施行規則に規定することとしたこと、の2点。
 改正の趣旨は、医療技術の進展やインターネットの普及等に伴い、歯科補綴物の委託、製作過程や歯科材料の流通過程が多様化しており、より安心で安全な歯科医療のために、補綴物の製作過程を追跡・把握する体制を確保するためとしている。通知では明確な言及はないが、以前より懸念も示されている中国製技工物の輸入等の問題も念頭にあるとみられる。
 「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」は、平成25年4月1日から施行されることになっている。

▼歯科技工指示書については追加、変更された記載事項
1)患者の氏名を記載
2)「歯科医師の住所及び氏名」を「歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地」に変更
3)歯科技工所の「名称」に加えて、「所在地」を記載

口腔内細菌がインフルエンザ薬効果を阻害

日本歯科新聞
http://www.dentalnews.co.jp/news_details/news_details_2012.html#101607

タミフル等のインフルエンザ治療薬が効かないケースに口腔管理による細菌対策が有効か-。日本大学医学部感染症ゲノム研究センターの清水一史氏らは、口腔内細菌の酵素「ノイラミニダーゼ(NA)」がインフルエンザ薬の効果を阻害する可能性があることを明らかにした。同研究は、日本歯科総合研究機構プロジェクトとして進められていた「口腔管理(口腔ケア)とインフルエンザ対策・研究会議」の一つで、科学雑誌「PLOS ONE」に掲載されたもの。