消費者庁は31日、光触媒マスクが「細菌やウイルスを太陽の光で分解する」として販売した玉川衛材(東京)に対し、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、課徴金708万円の納付を命じた。
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産経ニュース 2020.7.31
https://www.sankei.com/life/news/200731/lif2007310088-n1.html
同庁表示対策課によると、マスクの商品包装に「光触媒チタンアパタイト採用」「細菌、ウイルスなどの有害物質を高い吸着力でとらえ、太陽の光によって分解」などと表示していたが、消費者庁は、表示の効果を実証する資料が提出されなかったとして、令和元年7月に再発防止命令を出していました。様々な感染予防対策用品がありますが、きちんとした取捨選択が必要ですね。