保険医療機関における酸素の費用については、「酸素及び窒素の購入価格」(平成2年厚生省告示第41号)等に基づき、審査支払機関に対し請求することになっており、毎年指定期日までに地方厚生局長に届け出る取扱いとなっております。(平成24年3月5日保医発0305第1号)
そのため、平成25年4月から平成26年3月までの一年間の請求に用いる酸素の単価等について、以下様式欄のリンクから「酸素の購入価格に関する届出書」をダウンロードし、平成25年2月15日までに中国四国厚生局の各県事務所(広島においては指導監査課)あて提出ください。
(※酸素の購入実績がない保険医療機関及び平成25年4月1日以降に酸素加算を算定しない保険医療機関につきましては、「酸素の購入価格に関する届出書」の提出は不要です。)
なお、「酸素の購入価格に関する届出書」の記載にあたっては、「記載例及び記載上の注意(PDF:1,033KB)」をご参考いただき、届出が必要か不必要か不明の場合は、「届出及び記載項目判断表(PDF:368KB)」で確認してください。
中四国厚生局http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/index.html このページより入り1月4日のニュース記事をクリックしてください。