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平成27年度介護報酬改定に伴う経口維持加算の見直しを受けて施設関係者向けのチラシを作成しました。
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チラシ内容(一部抜粋)
平成27年度介護報酬改定により療養食加算と経口維持加算が新たに併算できるようになりました。
療養食18単位/日
経口維持加算(Ⅰ)(400単位/月)
経口維持加算(Ⅱ) (100単位/月)が併算可能に
経口維持加算(Ⅰ)の 「造影撮影又は内視鏡検査」等の誤嚥の確認方法による算定要件は撤廃されました。
経口維持加算(Ⅱ)(新規)は、施設が協力歯科医療機関を定めている場合、食事の観察及び会議等に、医師 (人員基準に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算(Ⅰ)に加えて、1月につき算定。
経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)の詳しい算定要件は裏面をご覧ください。
栄養マネジメント加算の算定がないと経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)は算定できません。
経口維持加算
⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位
⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、-中略-、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。-後略-