Yahoo! ニュース(2016年8月26日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00000005-cbn-soci
厚生労働省は26日、2017年度税制改正要望をまとめた。この中で、社会保険診療への消費税が非課税であるために生じている控除対象外消費税が医療機関の経営を圧迫していることをめぐり、「特に高額な設備投資に伴う負担が大きいとの指摘等も踏まえ、平成29年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得る」と明記した。
控除対象外消費税の問題についてはすでに、日本医師会が医療界で一本化した要望として、非課税の現行制度を続けながら、医療機関が消費税導入時から診療報酬に上乗せされている2.89%相当額を上回る仕入れ消費税額を負担していれば、その超過額を還付する措置の導入を求めている。しかし、厚労省の17年度税制改正要望では、具体的な手法には踏み込まなかった。
また厚労省は、医療機関の設備投資に関する特例措置の創設も要望。控除対象外消費税の負担が、設備投資を抑制する一因になる可能性があることから、都道府県が策定した地域医療構想に沿った病床の機能分化・連携などにつながる固定資産を医療機関が取得した場合、税制上の特例措置が必要としている。
このほか新規の要望として、過疎や離島といった地域で必要な医療を提供する医療機関の事業継続に関する相続税・贈与税などの納税を猶予・免除する措置のほか、「かかりつけ医」や「かかりつけ歯科医」の機能を発揮するための診療体制や、在宅医療に必要な診療体制を整える診療所の不動産について、税制上の措置を講ずるよう求めている。