薬害C型肝炎救済5年延長 平成35年まで給付金請求可能に

血液製剤フィブリノゲンなどの投与でC型肝炎に感染した被害者給付金の請求期限を、平成35年1月まで5年間延長する改正薬害肝炎救済法が8日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。年内に公布され、施行される見込み。被害者は国を相手に訴訟を起こし、因果関係を立証すれば、症状に応じ1200万~4千万円の給付金を受けることができる。来年1月15日の請求期限が近づいているとして、被害者らが法改正を求めていた。

 

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産経ニュース  2017.12.8

http://www.sankei.com/life/news/171208/lif1712080023-n1.html

国民の周知徹底が必要ですね