医療・介護関係事業者における個人情報の適切な 取扱いのためのガイダンスについて
医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いを支援するために、「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成 16 年 12 月 24 日付け医政発第 1224001 号・薬食発第 1224002 号・老発第 1224002 号厚生労働 省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添。以下「ガイドライン」という。)を作 成し、その周知を図ってきたところです。 今般、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 65 号。以下「改 正個人情報保護法等」という。)が全面施行されることに伴い、「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を別添のとおり定めましたので、 貴職におかれましては、貴管内の関係機関・関係団体等に対する周知等よろしくお取り 計らい願います。 また、貴管内の保健所設置市、特別区等に対しても、併せて周知願います。 なお、本ガイダンスは、改正個人情報保護法等の施行の日(平成 29 年5月 30 日)か ら適用することとし、ガイドラインは平成 29 年5月 29 日をもって廃止します。