(平成29年3月17日付 薬生薬審発0317第1号 薬生安発0317第1号)
http://www.pmda.go.jp/files/000216954.pdf
■今般、フッ素として1000ppm(0.10%)を超えるフッ化物を配合する薬用歯みがき類(ブラッシングを行うもので、液体の剤形を除く)が、医薬部外品として承認され、併せて、日本歯磨工業会により「高濃度フッ化物配合薬用歯みがきの注意表示等について」(自主基準)が策定されました。
■厚生労働省からは、これらを踏まえて、1000ppmを超えるフッ化物を配合する薬用歯みがき類について、6歳未満の子供には使用を控えるなど、使用上の注意に関する取り扱いを示した通知が発出されましたので、お知らせ致します。
PMDA(医薬品医療機器総合機構) 安全第一部 リスクコミュニケーション推進課(2017年3月20日)
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