産経ニュース
http://www.sankei.com/life/news/150928/lif1509280036-n1.html
医療の安全と質の向上を目的とした「医療事故調査制度」が10月1日に始まる。患者・遺族側と医療機関側との相互不信を払拭し、医療への信頼度を高める制度としての運用が期待されるが、第三者機関への届け出などをめぐり双方の認識が食い違うケースも想定され、課題を残したままの船出となる。制度の対象となるのは全国約18万カ所の医療機関や助産所での「診察や治療に関連した患者の予期せぬ死亡事例、または死産」。医療機関の管理者が「予期せぬ死」と判断することが前提で、担当医師が管理者に「死亡リスクを事前に家族へ説明した」と話したり、カルテに死亡リスクの記載があったりした場合は対象外となる可能性がある。
「予期せぬ死」と判断した場合、第三者機関である「医療事故調査・支援センター」への報告とともに、病院自らが行う院内調査が開始される。センター業務は一般社団法人「日本医療安全調査機構」が担う。制度では、事故原因などの院内調査の結果を遺族とセンターに伝えると定められている。ただし、センターには報告書を提出するのに対し、遺族には「口頭、または書面、もしくはその双方」のいずれかの方法を管理者が選択できる。
遺族は調査結果に不服がある場合、センターに再調査を依頼できる。費用は2万円。再調査は「院内調査の検証」が主で、結果は遺族と医療機関に報告書が渡される。
>>制度としては、10月からの運用となりますが、まだクリアにしないといけない問題が残っていそうですね。この制度については、いわゆる「予期せぬ死亡例」に対し適用されることになりそうですが、将来的には、死亡を伴わない医療事故を含めた、医療現場の聖域に踏み込む制度のようにも感じます。歯科分野においては、歯科医療行為による死亡例というのは、稀であるとは思われますが、我々も「医療事故」に真摯に向き合っていかなければならないと思います。