日本歯科医師連盟 http://www.jdpf.jp/102/
連盟用語基礎知識
混合診療
保険診療と保険外診療が混在する、あるいは保険給付と保険外の患者負担が混在することを混合診療と呼ぶ。現在の日本の健康保険制度では保険診療と保険外診療を併用することは原則として禁止されている。ただし次の保険外併用療養制度は認められている。
保険外併用療養費制度には「評価療養」と「選定療養」がある。「評価療養」は高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって保険適用を評価する必要のあるもの。「選定療養」は患者さんの選択を広げる意味合いで、特別の病室の提供などについて認められているもの。歯科では前歯の金合金等、金属床総義歯、予約診療、時間外診療、小児う触の指導管理などがある。また、差額徴収を廃止する流れから、昭和51年に管理官通知で歯冠修復、欠損補綴について次項が認められている。(続きはリンクから)
>>>「おさらい」ですね。
