時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012061500981
民主、自民、公明3党は15日、社会保障と税の一体改革関連法案をめぐる修正協議で合意する方向となった。消費増税関連法案通り税率を2014年4月に8%、15年10月に10%へ引き上げる。ただ、争点の10%以降の低所得者対策では、政府・民主党が減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」を主張。自公は食料品など特定品目の税率を低くする「軽減税率」を求めており、両論併記とする。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2012061500981
民主、自民、公明3党は15日、社会保障と税の一体改革関連法案をめぐる修正協議で合意する方向となった。消費増税関連法案通り税率を2014年4月に8%、15年10月に10%へ引き上げる。ただ、争点の10%以降の低所得者対策では、政府・民主党が減税と現金給付を組み合わせる「給付付き税額控除」を主張。自公は食料品など特定品目の税率を低くする「軽減税率」を求めており、両論併記とする。
中国新聞
http://www.chugoku-np.co.jp/Health/An201206140138.html
▽軽症の受診抑制
広島大病院(広島市南区)は9月から、紹介状を持っていない患者の初診料に加算する金額を現行の2倍の5250円に引き上げる。加算額は県内の医療機関で最も高い水準。軽症患者の受診を抑え、医師の負担を軽減し、より専門的な高度医療に集中できる環境づくりを進める。
3割負担の患者の場合、初診料と加算額で合計6060円が必要になる。加算額は2000年の改定以降、2625円だった。
主に紹介状のない患者と、前回受診から3カ月以上経過している患者に加算する。生活保護受給者、被爆者健康手帳などの所有者、救急搬送や重症の患者は対象外となる。
同病院によると、昨年度の外来患者は延べ43万9700人。初診患者2万1704人のうち、4043人(約19%)に加算した。
かねてから軽症患者の受診のあおりで、より高度な治療が必要な患者の待ち時間が延びていた。同病院は、軽症患者は地域の開業医に任せ、高度医療に専念する役割分担を進めるため、加算額の引き上げに踏み切る。
同額を徴収しているのは、呉市の中国労災病院、国立病院機構呉医療センター、呉共済病院の3病院。県内の他の基幹病院は1570~3150円となっている。(山本堅太郎)
毎日jp
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20120614ddlk40040355000c.html
診療報酬を不正請求したとして、九州厚生局は13日、柳川市城隅町、「かばしま歯科医院」の保険医療機関指定と、椛島俊作歯科医師(46)の保険医登録を同日付で取り消したと発表した。判明した不正請求額は08~11年度で患者249人分計約232万円に上る。椛島医師は07年の医院開設当初から不正請求していたと認めており、厚生局はさかのぼって請求内容を精査する方針。
厚生局によると、不正内容は、入れ歯製作で使用する金属を、実際より高価で保険点数の高い合金を用いたように装う「振替請求」が大半。1点10円の保険請求で1件あたり200~400点を水増ししていた。他に実際にはやっていない架空の診療を付け増したり、自費診療分を保険診療したように装って二重請求したケースもあった。不正な請求件数は少なくとも約460件に上るという。
10年9月に「金属の振替による不正請求をしている」との情報が寄せられ調べていた。厚生局の聴取に対し、椛島医師は不正を認め、不正請求分全額を返還する意向を示したという。
九州厚生局
保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について(平成24年6月13日付)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/houdou/documents/h24_0613_01.pdf
msn産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120613/stm12061318400006-n1.htm
商品に混入した異物で歯を痛めたと言いがかりをつけて店から治療費名目で現金をだまし取ったとして、埼玉県警大宮署は13日までに、詐欺と偽造有印私文書行使の疑いで、さいたま市大宮区大成町、無職、山崎恭平容疑者(28)を逮捕した。同署によると「金が欲しくてやった」と容疑を認めている。
大宮署によると、さいたま市内では、同様の言いがかりをつけて店側に無保険で歯の治療費全額を払わせ、後日、歯科医院に保険証を持参して保険適用分の返還を求める手口の事件が数件あり、同署で関連を調べている。
同署の調べでは、山崎容疑者は今年4月14日、さいたま市北区のファミリーレストランで、男性店長に「昨日食べたサンドイッチの中に固いものが入っていた」と言いがかりをつけ、偽造した歯科医院の2万2150円の領収書を見せ、同額をだまし取った疑いが持たれている。
YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120614-OYT1T00397.htm
愛知県警は14日、名古屋市中村区、歯科医師松永素和容疑者(53)を覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕した。
松永容疑者は容疑を認めており、「数年前から診療に集中するため使っていた」と供述。松永容疑者の尿から覚醒剤の陽性反応が出たため、同法違反(使用)の疑いでも立件する方針。
発表によると、松永容疑者は同日午前0時25分頃、自宅車庫内に駐車していた普通乗用車内で覚醒剤約11グラムを所持した疑い。
外国人密売人から松永容疑者が覚醒剤を購入しているという情報があり、捜査員が帰宅した松永容疑者から話を聞き、車内の助手席後ろの物入れに入っていた、たばこの箱の中からビニール小袋5袋に入った覚醒剤が見つかった。松永容疑者は「同市中川区で外国人から4万円で買った」と話しており、県警で入手ルートを調べている。
医療経済出版
http://www.ikeipress.jp/archives/4004
日本歯科医師会の大久保満男会長と、国立長寿医療研究センターの大島伸一総長を編者とする三部作「歯科医師会からの提言/食べる―生きる力を支える」の二作目『いのちと食』が中央公論新社より刊行された。『いのちと食』は三部作の二作目にあたるが、三作目の『3.11の記録』が先行して発売されているため、これでシリーズが完結したこととなる。
『いのちと食』では、料理研究家・随筆家の辰巳芳子氏、作家・福聚寺住職の玄侑宗久氏、青山学院大学教授の福岡伸一氏と大久保会長との対談のほか(株)資生堂名誉会長の福原義春氏の寄稿などが収録されている。
Yahoo! ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120613-00000003-cbn-soci
厚生労働省は13日、薬剤師の業務範囲の見直しに関する検討の場を設ける方針を決めた。同日のチーム医療推進会議で了承された。同省は現在、特定の医療行為を担う看護師(いわゆる「特定看護師」)の制度化に向けた検討を進めていて、その中に薬剤に関する行為も多いことから、日本薬剤師会が設置を求めていた。
歯科衛生士法の一部改正、方策検討WGで検討へ
この日の会合では、歯科衛生士法の一部改正について、同会議のチーム医療推進方策検討ワーキンググループ(WG)で検討することも了承された。
現行法で歯科衛生士は、歯科医師の「直接の指導」の下、予防処置として歯石の除去などを行う「女子」と定められており、男子に関しては、附則の準用規定が適用されている。日本歯科医師会副会長の宮村一弘委員は、男性の歯科衛生士の増加や、修業年限の延長を指摘した上で、女子に関する条文を改めるとともに、「直接」の文言を削除するよう求めた。
毎日jp
http://mainichi.jp/opinion/news/20120613k0000m070116000c.html
政府・民主党は税と社会保障の一体改革を巡り、野党との法案修正協議に入った。だが、民主党が09年衆院選マニフェストの目玉に掲げた「新年金制度の創設」と「後期高齢者医療制度の廃止」に関しては、修正協議後につくる有識者らによる会議で議論するという「棚上げ」案に落ち着きそうだ。新年金はともかく、75歳以上の人1400万人が加入し、現に動いている後期医療の存廃の結論先送りには問題がある。民主党の廃止方針が残っているばかりに、改善すべき点を手直しする議論さえできないでいるからだ。早急に廃止方針を撤回する必要がある。
Yahoo! ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120612-00000009-cbn-soci
政府・与党が推進する「社会保障と税の一体改革」をめぐる与野党間の修正協議が進む中、民主党執行部は12日、社会保障と税の一体改革調査会と、厚生労働・内閣・文部科学部門会議の合同会合を開き、社会保障部分の改革に関する修正協議の中間報告を行った。出席議員からは、野党の合意を得るために、後期高齢者医療制度の廃止などを盛り込んだ社会保障部分が取り下げられて、2015年までに5%の消費税率引き上げを掲げる税部分だけが法案として成立することを強く懸念する意見が出た。
医療経済出版
http://www.ikeipress.jp/archives/3938
5月31日、厚生労働省医政局は各都道府県衛生主管部(局)長宛てに「医療法人の合併について」と題する通知を発出した。
通知は、第1)合併の意義、第2)合併の手続、第3)債権者の保護、第4)合併による医療法人の設立義務、第5)権利義務の承継、第6)合併の効力の発生、第7)弁明の機会の付与等、といった章立てで記載されている。「合併の手続」の項においては「都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」とし、社団法人の場合は「総社員の同意」、財団法人の場合は「寄付行為に合併をすることができる旨の定め」があり、かつ「理事の三分の二以上の同意」がある場合に限るとされている。
また、合併後の医療法人については、合併前の医療法人のいずれもが「持ち分の定めのある医療法人」であり、そのいずれかが存続する場合に限って合併後も「持ち分の定めのある医療法人」となることができると定めている。
医療法人の合併について
http://www.ikeipress.jp/wp-content/uploads/2012/06/pdf_201206_011.pdf