医療経済出版
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5月31日、厚生労働省医政局は各都道府県衛生主管部(局)長宛てに「医療法人の合併について」と題する通知を発出した。
通知は、第1)合併の意義、第2)合併の手続、第3)債権者の保護、第4)合併による医療法人の設立義務、第5)権利義務の承継、第6)合併の効力の発生、第7)弁明の機会の付与等、といった章立てで記載されている。「合併の手続」の項においては「都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」とし、社団法人の場合は「総社員の同意」、財団法人の場合は「寄付行為に合併をすることができる旨の定め」があり、かつ「理事の三分の二以上の同意」がある場合に限るとされている。
また、合併後の医療法人については、合併前の医療法人のいずれもが「持ち分の定めのある医療法人」であり、そのいずれかが存続する場合に限って合併後も「持ち分の定めのある医療法人」となることができると定めている。
医療法人の合併について
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