日医、厚生労働白書の問題点を指摘ー「社会保障に関する国民意識調査」引用で

Yahoo! ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120905-00000009-cbn-soci

日本医師会の石川広己常任理事は5日の記者会見で、8月28日に発行された厚生労働白書で引用している「社会保障に関する国民意識調査」の「所得の高い人は、所得の低い人よりも、医療費を多く払って、よりよい医療を受けられる」との考え方が正しいとする国民が半数近くに達しているとの記述について、「公的医療保険の給付の範囲縮小に向けて、調査が恣意的に活用されたものと考えざるを得ない」と述べ、調査手法などに問題点があるとの認識を示した。
厚生労働白書と同じ28日に発表された「社会保障に関する国民意識調査」と白書について、石川常任理事は、▽医療を直接的に質問した項目はほとんどないにもかかわらず、白書は、国民が所得の違いによって医療に格差が生じることを容認しているという結果を強調▽民間会社のネットリサーチに登録したモニタに回答を依頼しており、このサイトの登録者が国民を代表しているか疑問▽先進諸国との比較と日本の経年比較が掲載されているが、その調査と今回の調査は手法が異なる―などの問題点を列挙した。
石川常任理事は、「手法が異なる調査結果を一つのグラフにして比較したり、各国で公的医療保険制度が大きく異なるにもかかわらず表面的かつ第三者的な考察を行うなど、初歩的な課題がある」と指摘。さらに、今年4月に発表された日医総研の「日本の医療に関する意識調査」を引用し、「所得の高い低いによって、受けられる医療の中身が異なるのはやむを得ないという考え方に賛同する国民は1割強にとどまっており、増加傾向は見られない。日本人は、所得によって受けられる医療に格差のない社会を望んでいることは明らかである」と述べた。

日医定例記者会見 9/5 厚生労働省「社会保障に関する国民意識調査」について
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120905_2.pdf

 

地方自治体の医療・保健事業に悪影響ー日医会長が懸念、特例公債法案成立困難で

Yahoo! ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120905-00000006-cbn-soci

日本医師会の横倉義武会長は5日の記者会見で、政局の混乱により、今国会で赤字国債の発行に必要な特例公債法案成立のめどが立たず、政府が自治体への地方交付税の支払い延期など予算執行を抑制する方針を表明したことについて、「国民の生命、健康にかかわる事業については、最優先で実行されなければならない」と述べ、国が地方自治体に対して、医療や保健事業に悪影響を及ぼさないように強く指導することを要望した。

控除対象外消費税

日医NEWS 第1223号(平成24年8月20日)
http://www.med.or.jp/nichinews/n240820e.html

社会保障・税一体改革法案で税制について最も中心的なものが消費税率のアップであり,平成二十六年四月に八%,二十七年十月に一〇%にアップすることが明記された.
消費税は,今後の社会保障制度の充実を図るための財源として重要だが,医療機関にとっては,社会保険診療が非課税となっているために発生している控除対象外消費税の解消が喫緊の課題である.日医の調査では,控除対象外消費税は社会保険診療の収入に対し平均二・二%に達している.今回の診療報酬アップが,経費込みで〇・〇〇四%であったことを考えると,いかに大きな負担か理解出来ると思う.
今回,控除対象外消費税について改めて説明してみたい.医療機関は,医薬品,設備投資等に対し,仕入れを行った際に業者に消費税を支払う.通常の“課税”取引であれば,消費者から消費税をもらい,事業者が仕入れに払った消費税を控除(いわゆる引き算)して差額を税務署に納付することになる.つまり,事業者は納税の手間はあるが,実額としての負担はない.
一方,社会保険診療は非課税のため,医療機関は納税の義務はないが,仕入れに払った消費税を控除することが出来ない.この仕入れに払った消費税が控除(引き算)の対象にならないことから,“控除対象外”消費税と呼んでいる.
この控除対象外消費税に対して,消費税導入の平成元年と税率が五%になった平成九年に,補填(ほてん)として診療報酬に上乗せがされた.この上乗せが十分でなかったために,控除対象外消費税と診療報酬の上乗せ分に乖離(かいり)があり,この乖離額が日医の推計で少なく見積もっても年間二千三百三十億円に達している.この差額のことを所謂“損税”と称している.しかし,問題の本質は損得の話ではなく,税の仕組みから発生した問題を保険財源で診療報酬上解決しようというところにある.
非課税という配慮がされているように見えながら,国民は,実は不透明な仕組みで診療報酬上負担させられている.
長年医療界が切望してきた検証の場が中医協の分科会として設置され,既に二回開催された.抜本的な解決に向けて議論をしていくことになるが,解決には法律改正を必要とする.多数の国会議員に理解してもらうには,まずは会員の理解が絶対に必要である.日医が平成十九年に作成したパンフレット『消費税率アップが,私たち医療機関の負担アップにならないために』の改訂版をぜひ一読願いたい.

参考 ・・・ 中医協:第2回診療報酬調査専門組織・医療機関等における消費税負担に関する分科会議事録  

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002hvvp.html

 

社会保険診療報酬の所得計算/特例措置存続に向け調査実施

日歯メールマガジン-[No.256 12/07/23]

第4回理事会が7月19日、歯科医師会館で開催され、社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(いわゆる四段階制)の存続に向けて調査することを決めた。
医療機関における四段階制の適用の実態を把握し、四段階制が小規模医療機関の経営の安定を図り、地域医療に専念できるようにするために必要不可欠であることを明らかにし、税制要望の基礎資料とすることが目的。四段階制が必要な理由などを調査する。8月中旬にかけて、東日本大震災の被災地である岩手県、宮城県、福島県を除く日歯会員約5%(約2500名)を無作為抽出して実施する。
四段階制については、会計検査院の指摘を受けて平成24年度税制改正大綱で「小規模医療機関の事務処理の負担を軽減するという特例の趣旨に沿ったものとなるよう、課税の公平性の観点を踏まえ、厚生労働省において適用実態を精査した上で、平成25年度税制改正において検討する」とされており、存続に向けては厳しい状況になっている。

【書籍】『いのちと食』歯科医師会からの提言、三部作が完結

医療経済出版
http://www.ikeipress.jp/archives/4004

日本歯科医師会の大久保満男会長と、国立長寿医療研究センターの大島伸一総長を編者とする三部作「歯科医師会からの提言/食べる―生きる力を支える」の二作目『いのちと食』が中央公論新社より刊行された。『いのちと食』は三部作の二作目にあたるが、三作目の『3.11の記録』が先行して発売されているため、これでシリーズが完結したこととなる。
『いのちと食』では、料理研究家・随筆家の辰巳芳子氏、作家・福聚寺住職の玄侑宗久氏、青山学院大学教授の福岡伸一氏と大久保会長との対談のほか(株)資生堂名誉会長の福原義春氏の寄稿などが収録されている。

日本歯科医師会・大久保会長に聞く

NHK生活情報ブログ
http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/1000/122752.html

半年のキャンペーン報道を通して、「歯科医療」が全身疾患や健康寿命に大きく関わっていることをお伝えしてきました。また、予防や移植、再生医療など、歯科医療にも最先端の分野が広がっていることも分かりました。一方で、インプラント治療の問題に代表されるように、歯科医療の構造的ともいえる課題も報道してきました。
こうしたことを歯科医療界はどうとらえ、今後どこに向かっていこうとしているのでしょうか? 今回、「日本歯科医師会」の大久保満男会長と対談する機会を得ましたので、半年を通して感じた歯科医療の課題や期待を、率直に問いました。

定員超過の歯科大学・歯学部に改善を要請

医療経済出版

http://www.ikeipress.jp/archives/3759

 

日本歯科医師会の宮村一弘副会長は5月24日の定例記者会見で、今春の歯科大学・歯学部の入学者状況について、「入学定員を大幅に超えた大学があると聞いている。仮に事実であるならば、行政、私立歯科大学協会等にしかるべき要請なり意見書なりを出すことを決定し、その意向を文科省にも伝えている」と述べた。質疑の中では、「厚労省は現時点で行政指導はできないとしているが、当たり前のこととして意見書は出すし、文科省も同様のニュアンスを示している」とした。

つづいて、厚生労働省の歯科医師国家試験制度改善検討部会が4月18日に提出した報告書をもとに、今後の歯科医師国試の動向に触れ、今後の検討課題として、「大学4年修了時に行うCATB(共用試験)を公的な認証試験にして座学を終了し、残る2年間は参加型の実習を充実させる。その後の国試は座学ではなく臨床に関する知識の検証を行い臨床研修医に移るというシナリオの下地がある」と述べ、将来、大幅改変の可能性があることを示唆した。

歯科衛生士法改正へ/「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」の主旨で

デンタルタイムス21 online

歯科衛生士法改正へ

「歯科医師の直接の指導の下に」から「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」の主旨で

http://www.independent.co.jp/dt21/news20120515-1.html

 

日本歯科医師会の大久保満男会長は5月12日に開催された東海信越地区歯科医師会等の役員合同連絡協議会において、歯科衛生士法を一部改正し、歯科衛生士法第2条第1項「歯牙及び口腔疾患の予防処置」について、「歯科医師の直接の指導の下に」から、「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」という主旨で法律を改正し、併せて「女子」を「者」に改正する考えを示し理解を求めた。大久保会長の発言主旨は以下のとおり。

▽現在、歯科衛生士の仕事は福祉・在宅の現場等で極めて拡大し、医師が歯科衛生士を使いたいという状況が増えてきている。従って「直接の」という言葉をとるだけでは、誤解を生じる可能性があるため、金澤紀子日衛会長に「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」というアドバイスをし、日衛もアドバイスを了解した。▽我々歯科医師が現場で歯科衛生士を使うときは指導ではなく『指示』であり、換言すれば、医師が歯科衛生士を歯科医療の現場で指示をすることはできないことを意味する。▽中には直接をとると、歯科衛生士が独立して業務をすることができる、或いは医師が歯科衛生士を自由に使えるなどと言われているが、全くそういったことはあり得ない。中医協で「医師が歯科衛生士を使いたい」という発言に対し、歯科衛生課長が「明確に医師法・歯科医師法・保助看法・歯科衛生士法がある限り不可能」と答えている。