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医療経済出版
日本歯科医師会は6月2日付けで、「平成26年度改定に伴うQ&A」の第3報を全国都道府県歯科医師会あてに発信した。6項目で内容は下記の通り。
Q1 歯科口腔リハビリテーション料1について告示の注3では、摂食機能療法(185点)を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できないとあるが、下顎の義歯の調整を行っても100点、120点は算定できないということか。それとも舌接触補助床の場合の190点のみが算定できないということか。A1 摂食機能療法(185点)を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」は算定できないが、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」は算定できる。告示の注4に関しても同様の扱い。
Q2 睡眠時無呼吸症候群の治療における床副子と心身医学療法についての算定要件が、「診療情報提供料の算定に基づく」から「様式に基づく」と変更されているが、情報提供元の医療機関において診療情報提供料が算定されていなくても良いということか。A2 情報提供元の医療機関が算定したかどうかは、紹介先の歯科医療機関では確認が難しいことから、所定の様式を満たした情報提供であれば、算定できるようにしたもの。(なお、睡眠時無呼吸症候群の患者に歯科特定疾患療養管理料を算定する場合も、同様の趣旨で取り扱って差し支えない)
Q3 外科後処置について、改定前は、外科後処置対応の病名があったが、今回は削除され、術後の状態に対してとなったが、病名には規定されないと考えてよいか。A3 その通り。
Q4 やむを得ず、手術中止となる下顎完全埋伏智歯の抜歯中断は1050点+加算の100点が算定できるか。A4 算定できる。
Q5 「Hys」病名で「遊離歯肉移植術」算定できるか。A5 遊離歯肉移植術の目的に合致していれば算定できる。
Q6 歯根端切除手術(歯科CT撮影装置と手術用顕微鏡を用いた場合)において、歯科CT撮影装置ではないCT装置(医科用)を用いた場合算定できるか。A6 算定できない。