労災保険における傷病が「治ったとき」とは.身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(注1)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(注2)をいい、この状態を労災保険では「治癒(ゆ)」(症状固定)といいます.
したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の冶療によりー時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治癒(ゆ)」(症状固定)として、療養(補償)給付を支給しないこととなっています.(続きはリンクから)
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/110427-1.pdf
(2017年1月4日)
>>>歯科医院でも取り扱うケースがありそうです。よく勉強しておきましょう。