厚生労働省関東信越厚生局は21日、診療報酬約104万円を不正請求したとして、上尾市小敷谷の「三原歯科医院」の保険医療機関指定と、院長の三原一男歯科医の保険医登録を取り消すと発表した。処分は22日付。医院は昨年3月に廃止され、三原歯科医は昨年11月に保険医登録を自ら抹消しているため、処分は取り消し相当となる。処分後、原則5年間は再登録できない。
同局によると、三原歯科医は2008年10月から12年12月までの間、患者延べ64人分、レセプト(明細書)120枚、104万8707円の診療報酬を不正請求した。自費診療として患者から費用を受領したにもかかわらず、保険診療したかのように装って二重請求したり、実際には行っていない保険診療を付け増して不正請求するなどしていた。
同局が11年10月ごろに個別指導した際、保険適用外の治療で患者から自費診療として費用を受領したのに、保険診療したように装う不正請求が疑われ、患者調査でも所見と異なる請求が確認されたため、13年7月から14年3月にかけて計9回の監査を行い、不正が判明した。
三原歯科医は「医院の人件費が上がり、組織を維持するためにやった。10年ぐらい前からやっていたかもしれない」と不正を認め、不正に受け取った額を返還する意思を示していることなどから、同局は刑事告発を見送るという。
埼玉新聞(2016年1月21日)
http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/01/22/02.html