広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を国の援護対象地域外で浴びた住民ら84人全員を被爆者援護法上の「被爆者」と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた広島地裁判決について、国と被告の広島県、広島市が12日、控訴した。市と県に手帳交付事務を委託し、訴訟に補助的立場で参加する国の控訴方針を受け入れた。一方、国はこの日、援護対象となる地域の拡大を視野に再度の検証を始めると表明した。
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朝日新聞 2020年8月12日
https://www.asahi.com/articles/ASN8D3PMBN84PITB01N.html?iref=comtop_8_05
被爆者は高齢化が進んでいますので、スピード感をもって取り組んで欲しいものです。