我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。
本年はその届出年に当たりますので、所定の届出票に記入の上、原則として住所地の保健所まで提出してください。(続きはリンクから)
厚生労働省(2016年10月20日配信メールマガジンより)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/tp161019-01.html
>>>来年1月の話ですが、そろそろ心づもりを。